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小布施町は半径2kmの中に全ての集落が入る、長野県で一番小さな町です。 扇状地であり豊かな土壌に恵まれた小布施町では、全国的にも極めて雨が少なく、日照量も多いため、600年の歴史を持つ小布施栗をはじめ、古くから味と香りの良質な果物の産地となっています。
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2ステップであなたの年収と家族構成から目安の控除上限額をかんたんに計算できます。
シミュレーション結果
\実質負担2,000円で地域を応援/あなたの寄附上限額(目安)
---- 円
詳細の試算方法と一覧表はこちら(総務省ホームページ)
実質負担2,000円でできる寄附金額上限の目安を示した一覧表です。ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表にしていますので、参考にしてください。全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。
出展:総務省ふるさと納税ポータルサイト
源泉徴収票には「確定拠出年金」「小規模企業共済掛金」が含まれた金額が記載されている事がございますが、その場合は含まれた金額を記入してください。
1月から12月までの間に受け取った年金収入の合計額(税引前の金額)をご入力ください。
以下のいずれの所得区分にも該当しない収入です。
(1)業務に係るもの総収入金額 - 必要経費 = 業務に係る雑所得
(2)上記(1)に該当しない収入総収入額 - 必要経費 = その他の雑所得
その他、特例や注意点が適用される場合があります。詳しくは国税庁の公式サイトをご確認ください。
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など、さまざまな事業を営んでいる方が、その事業活動によって得た所得を「事業所得」といいます。
【事業所得の計算式】総収入額 - 必要経費 = 事業所得の金額
以下の(1)~(3)に該当する収入は、「不動産所得」として扱われます。
対象となる収入の例(1)土地や建物などの不動産を貸し出して得た収入(2)地上権など、不動産に関する権利を設定・貸付けたことによる収入(3)船舶や航空機を貸し出して得た収入
【不動産所得の計算式】総収入額 - 必要経費 = 不動産所得の金額
利子所得とは、次のような金融商品から得られる利子や収益の分配に関する所得を指します。
預貯金や公社債から生じる利子合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託などからの収益の分配
【利子所得の計算式】利子や収益の受取額(源泉徴収前の金額)が、そのまま利子所得として扱われます。
配当所得とは、株式の配当金や、公募株式投資信託からの収益分配金などによって得られる所得を指します。
【配当所得の計算式】収入金額(源泉徴収前の金額)- 株式などの取得にあたって借り入れた資金の利子= 配当所得の金額
差し引くことができる借入金の利子は、その年に保有していた株式などの元本に対応する部分に限られます。株式の譲渡に関連する利子や、確定申告を行わないことを選択した配当については、利子を控除の対象とすることはできません。
一時所得とは、懸賞や福引きで得た賞金・賞品、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金など、一時的かつ偶発的に得られる収入を指します。
【一時所得の計算式】総収入額- その収入を得るために直接かかった費用(※1)- 特別控除額(最大50万円)= 一時所得の金額
以下のいずれかに該当する場合、ふるさと納税の返礼品の価値も一時所得として扱われることがあります。(1)その年(1月1日〜12月31日)に受け取った返礼品の合計額が50万円を超える場合(2)他の一時所得と合算して、年間50万円を超える場合
一般株式(非上場株式)を売却した際に得られる所得は、「一般株式等に係る譲渡所得」として扱われます。
上場株式と非上場株式の譲渡所得は、それぞれ別々の申告分離課税として取り扱われるため、上場株式の損失を非上場株式の所得から差し引くことはできません。同様に、非上場株式の損失も、上場株式の所得から控除することはできません。
【一般株式の譲渡益の計算式】譲渡価額(売却による総収入額)- 取得費および委託手数料などの必要経費= 一般株式の譲渡益(所得)
上場株式を売却した際に得られる所得は、「上場株式等に係る譲渡所得」として扱われます。
【上場株式の譲渡益の計算式】譲渡価額(売却による総収入額)- 取得費および委託手数料などの必要経費= 上場株式の譲渡益(所得)
譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下の土地や建物を売却した場合に生じる所得は、「短期譲渡所得(不動産)」として扱われます。
【短期譲渡所得の計算式】譲渡価額(売却価格)-(取得費 + 譲渡にかかった費用)- 特別控除額= 短期譲渡所得の金額
売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えている土地や建物を譲渡した場合に生じる所得は、「長期譲渡所得(不動産)」として扱われます。
【長期譲渡所得の計算式】譲渡価額(売却価格)-(取得費 + 譲渡にかかった費用)- 特別控除額= 長期譲渡所得の金額
所有期間が5年以下の土地・建物や株式以外の資産(たとえば貴金属、美術品、ゴルフ会員権など)を売却した際に得られる所得は、「短期譲渡所得(その他)」として扱われます。
【短期譲渡所得(その他)の計算式】譲渡価額(売却価格)-(取得費*1 + 譲渡費用*2)- 特別控除額(最大50万円*3)= 短期譲渡所得の金額
所有期間が5年を超える土地・建物や株式以外の資産(例:貴金属、美術品、ゴルフ会員権など)を売却した際に得られる所得は、「長期譲渡所得(その他)」として扱われます。
【長期譲渡所得(その他)の計算式】譲渡価額(売却価格)-(取得費*1 + 譲渡費用*2)- 特別控除額(最大50万円*3)= 長期譲渡所得の金額
以下の対象から所得税法上の障がい者に該当する人数を入力してください。
[本人、同一生計配偶者、扶養親族]
小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に、受けられる控除です。
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えるときに受けることができる控除です。
【計算方法】※医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額 - (1)の金額) - (2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(2)10万円
控除額が分かる場合は、金額を入力してください。
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