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重要なお知らせ

2026年10月19日
一部自治体の掲載一時停止について
さがけん かみみねちょう
佐賀県 上峰町

特別純米 鎮西八郎 300ml瓶×6本 C-723-AB-[C-723-AB]

寄附金額
19,000
円
決済方法
クレジットカード、AEON Pay、WAON POINT

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数量
19,000
円
数量

返礼品の特徴

佐賀県上峰町にゆかりの武将・源為朝(鎮西八郎)の名を冠した日本酒です。

上峰町産米「ゆめしずく」と町花・ツバキの花酵母を用い、土地の恵みをそのまま生かして丁寧に醸しました。
仕込みには「都紀女加王墓と古墳公園を守る奉仕団」の皆さまにもご参加いただき、地域の想いとともに育まれた一本です。

「大吟醸のような華やかさだけでなく、もっと気軽に楽しめる純米酒を」という声に応え、精米歩合60%の純米酒よりさらに米を磨き上げました。
雑味を抑えながらも、米本来のふくよかな旨みを引き出し、すっきりとしたキレとやわらかな香りが調和する、飲み飽きしない特別純米酒に仕上がっています。

醸造には花酵母「月下美人」と「いちご」を使用。華やかさと可憐な甘やかさが重なり合い、フルーティーで爽やかな香りがふわりと広がります。

ひと口含めば、キレの良い口当たりの奥に、やさしい旨みと果実を思わせる香りがふくらむ、食中酒としても心地よい味わいです。

地域の恵み、人の手、そして花の酵母が出会って生まれた一杯。
「THE SAGA」認定の一本として佐賀・上峰町の風土を感じていただける、特別な純米酒です。

【賞味期限】
製造日より1年

※20歳未満の飲酒は禁止されています。

【地場産品基準に該当する理由】
THE SAGA認定酒(8号ハ)

返礼品の詳細

配送
常温
配送注記
【お届けについて】
順次出荷致します。
状況によりお待たせする場合がございます。
配送日時はご指定いただけません。
長期のご不在がおありの場合は、備考欄にご記載ください。
予めご了承いただき、お申し込みください。
内容量
特別純米 鎮西八郎 300ml瓶×6本

寄附に関する注意事項

◼️返礼品について
配送は生産者から直送でお届けいたします。返礼品のお届けの目安につきましては、返礼品の詳細ページをご参照下さい。

◼️受領書
入金確認後、注文内容確認画面の【注文者情報】に記載の住所に30日以内に発送いたします。

◼️ワンストップ特例申請書について
ワンストップ特例申請書の郵送は行っておりません。
郵送での申請をご希望の場合は、ご自身で申請書をダウンロードのうえご提出ください。


◼️お礼の品の配送について
返礼品は発送の準備が整い次第、順次発送させていただいておりますが、ご好評をいただいているお品につきましては、お届けまでにお時間を頂戴しております。
お届けまでの目安につきましては、お礼の品の詳細ページをご参照ください。
なお、出荷完了次第、「出荷のお知らせメール」が配信されますので、ご確認下さいますようお願いいたします。
備考欄に不在日のご記入が無く、受取人様のご都合でお受取りいただけなかった場合、再送はいたしかねますので、予めご了承ください。
返礼品のお届け予定日について、電話・メール等による個別の連絡はいたしかねますので、予めご了承ください。
のし・ラッピングなど、贈答対応はいたしかねます。予めご了承ください。

◼️お問い合わせ先について
TEL:050-3355-1244/ FAX:0952-55-8778
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
MAIL:s.kamimine@do-furusato.jp

上峰町 ふるさと納税についてのお問い合わせ

上峰町 上峰町 政策課
〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1
9:00〜17:15(平日)
TEL:050-3355-1244

メールでのお問合せ
info@furusato-kamimine.net

この自治体について

佐賀県上峰町

さがけん かみみねちょう佐賀県 上峰町

佐賀県東部にある小さな小さな町・上峰。近代化が進み、どの地方も同じような風景が広がっている現在でも、今なお日本の原風景をそのままに残しています。武将・源為朝を育んだ鎮西山から湧き出る清らかな水は、町全体へと駆け巡り豊かな土壌を作り上げます。
清らかな水に恵まれた肥沃な大地で育った作物や家畜は、もちろんどれも最高級。特に、町の南部で肥育を行っている黒毛和牛の最高級銘柄”佐賀牛”は、全日本牛枝肉コンクールにて名誉賞(農林水産大臣賞)を受賞するほどの逸品。口に入れた瞬間のとろけるような肉質は最高級A5ランクならではの食感です。

【~一時所得について~】
寄附者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
一時所得について、詳しくは国税庁のHPをご覧下さい。
(参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト)